
不動産の価格賃料が適正か否かが必要な局面は売買時だけではありません。
また、税務上・法律上で必要となる場合があります。
一覧のなかにもありますが、相続・裁判などの時にも必要となる局面があります。
実際には売買しないのに土地建物の評価額が必要となる場合です。
ここではその他の場面をご紹介します。

同族間売買

会社清算

破産・民事再生

時価評価

減損会計

企業の合併、買収

担保評価
※相続税・固定資産税については、
→税金関係 をご参照ください。
会社からオーナーへ、もしくは、オーナーから会社へ、土地建物を売却する場合(いわゆる同族間売買)があります。
第三者との売買であれば、「やや高い」「やや安い」と思われる物件であっても、オーナー様の判断で差し支えありません。
同族間売買でも、オーナーと設立した会社とは法律上は別人格ですので、何の問題もないように思います。
適正な取引価格で売買していれば何の問題もありません。
しかし、税務上、本当にそうなのか?と疑われる場合も可能性も考えなければなりません。
課税側から見れば、不当に高く(安く)土地建物を売買して会社の財務状態に影響を与えた?と疑う可能性があります。
よって、同族間の場合には、この取引価格の妥当性が問題になります。
破産・民事再生等でもすべて義務付けられている訳ではありませんが、活用できる局面は多くあります。
被担保債権額との乖離の判定、財産状態の把握、清算価値、弁済率の判定などの局面です。
固定資産税評価額などで代用するようですが、先の税金関係でも記載したとおり、ブレが生じている場合があります。
特に建物の取り扱いは、鑑定評価と税務評価とでは観点が全く異なります。
税務絡みの資産評価、法務絡みの資産評価、金融絡み資産評価では様々な局面で鑑定評価を活用できます。
しかし、鑑定評価を取ってメリットがあるか否かの判断に迷われることもあろうかと思います。
まずは無料相談をご利用ください。
<弊社対応事案>
@同族間売買 |
(対象物件) |
県内某市の病院の土地の売却 |
(相談内容) |
理事長個人から医療法人への土地売却、取引価格判定のための資産評価 |
(対応内容) |
鑑定評価書で対応 |
(結果) |
財務諸表に添付して申告し否認なし。 |
A会社清算 |
(対象物件) |
県内某市の旧来からの住宅地にある倉庫・事務所 |
(相談内容) |
会社清算のため顧問税理士さんと打ち合わせをしていた。会社所有の土地建物を株主兼社長が買い取る局面。もっと安いハズと思い金融機関・不動産屋等に相談して弊社へ。 |
(対応内容) |
鑑定評価書で対応した。 |
(結果) |
鑑定評価額で精算し否認なし。 |
(補足) |
固定資産税評価額で取引しようとしていたが、詳細は記載できないが相当問題のある物件、鑑定評価額とは大きな乖離が生じた。 |