
医療の分野では、大きな手術などを行う前には、主治医以外の別の医師にも診察してもらうなどの対策が行われているようです。
「セカンドオピニオン」と呼ばれているそうです。
不動産は生命に係るものではありませんが、一生に一度くらいの大きな買い物です。
もう決断して契約までお済みなら迷うことなく、そのまま進むことをお勧めします。
しかし、普通はどうなんだろ?全く利害関係のない人ならどう言うだろう?気付いてないリスクがあるんじゃないだろうか?と思われるなら、ご相談ください。
毎日、不動産に絡む判断をしている専門家です。全く別の観点があるかも知れません。
無料相談の範囲内ならタダです。

ご自宅のご売却・ご購入等で迷っている場合

相続等にあたって不動産の売却等でお困りの場合

遺産分割等で相続分を内示されたが判断できない場合

相続税対策のアパマン建築で20〜35年の長期のローンを組むような場合

ご家族が契約合意しようとしている場合
また、立ち退きなどに自宅がかかってしまい、金額は合意したものの・・・と今後の身の振り方・土地の捜し方などの相談もあります。
他にも、相続・トラブルなどにより、鑑定評価書が提示されたが、全く理解できない・・・と言うようなご相談もあります。
不動産が絡むと、どうしても経験が少ないために、「判断の拠り所がない・・・・」というのが実態のようです。
まずは無料相談をご利用ください。
<弊社対応事案>
@相続税申告に添付する鑑定評価書のレビュー |
(対象物件) |
県内各所の複数案件 |
(相談内容) |
県外の鑑定業者、兵庫県の土地建物につき鑑定評価書を検証して欲しい。 |
(対応内容) |
意見書で対応した。 |
(結果) |
鑑定評価額で申告し否認なし。 |
A同族間の賃貸借契約の家賃の適否 |
(対象物件) |
県内某市の事業用物件 |
(相談内容) |
同族間賃貸、既に家賃の支払いは始まっていた。この家賃の適否についての相談 |
(対応内容) |
意見書で対応した。 |
(結果) |
やや家賃としては高かった。賃貸借契約に駐車場分が含まれてない旨を指摘し、駐車場分まで含めれば、概ね妥当な水準となる旨を指摘した。 |
B売買代金のトラブル |
(対象物件) |
県外某市の事業用物件 |
(相談内容) |
取引価格の検証、既にトラブルになっており、相手方から鑑定評価書の提示があったが、どうもオカシイと思うので、検証して欲しい。 |
(対応内容) |
意見書で対応した。 |
(結果) |
致命的な問題点があった。 |
(補足) |
問題点を意見書で報告、ただし一概に鑑定士を責められない点があり、その点は指摘した。 |